歩道と車道と"車道外側線"

| | コメント(0) | トラックバック(0)

(つぶやき) まだまだ九州は日中暑いです。しかし朝の冷え込みでいつもブルブルっと目が覚めてしまいます。

さて、車道と歩道、自転車が通って良いのはどっち?

 

...とかいう質問はそれ自体誤りです。なぜならば場所によっていろいろな条件があるからです。いちいち法律の条文などは挙げませんが、簡単に説明をします。

<歩道を通れない条件>その歩道が自転車通行可ではないなど

<車道を通れない条件>自動車専用道路・自転車も制限されている一方通行路の逆行・その他規制など

次のことは基本的なことです。自転車は道路交通法と道路運送車両法で軽車両に分類されていますから、車道の左端を通行することになっています。

その規定に加えて、「自転車通行可」の標識があれば自転車は歩道を通行できます。

(私の自己的No.1交通考察テーマ「道路の左端」については別に記事を書く)

 

それで、ちょっと確認する順番が変ですが、そもそも車道と歩道の区別ってどうなっているのでしょうか。

歩道とわかる構造になっている道路の部分(一段高くなっていたり、アスファルト以外の地面が敷かれているなど)は歩道以外の何でもありませんね。また車線があって「50」(制限速度50km/h)や「↑」のような(この車線は直進以外できない)ペイントがあって自動車がビュンビュン走っている部分は車道以外の何でもありませんね。

問題は車道の端です。自転車が車道を通るとなると車道の左端を通ることになるのですが・・・

キーワードは"車道外側線"です。車道外側線とは簡単に言うと道路で一番端の白線です。"路側帯"もキーワードです。

車道を通る際、自転車等の軽車両はどれだけ端にいればよいのか。これは歩道の有無によって変わります。

(1)歩道がある道路では車道外側線の歩道側も車道であり、その部分(また片側2車線以上なら一番左側の車線内も可)を通行できる。

(2)歩道が無い道路では車道外側線の外側(端寄り)は路側帯であり、その部分の通行は歩行者と自転車等の軽車両に限り可能。車道にあたる車道外側線の少し右(左端通行を守って!)も通行可能。

※「その部分」は通行できないのではという議論もあります。

(いつか解説画像がつくかもしれません(勝手な都合でつかないかもしれません))

 

おわかりになりましたか?

蛇足かもしれませんが歩道か路側帯は歩行者の安全を最優先してくださいね。

以上、自転車が通行できる道路の部分についての記事でした。

カテゴリ

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 歩道と車道と"車道外側線"

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://koukou.if.land.to/mtblog/mt-tb.cgi/2

コメントする

このブログ記事について

このページは、sasaが2007年10月 4日 19:26に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「はじめまして」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。

Powered by Movable Type 4.0